長期収載品の選定療養について

令和6年10月1日より、長期収載品の選定療養制度が開始されます。

これによりジェネリック医薬品ではなく、先発医薬品(長期収載品)を希望された場合、患者様には特別料金をご負担いただくことになります。

≪特別料金の金額≫
先発医薬品(長期収載品)の薬価と、ジェネリック医薬品の中で一番高い薬価の差額4分の1
※特別料金には消費税もかかります

≪選定療養の対象から除外されるケース≫
・医師が医療上必要性があると判断した場合
・在庫状況等によりジェネリック医薬品の提供が困難な場合 など

≪対象となる医薬品≫
・院外処方
・院内処方

詳細はこちらをご確認ください
●厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
●厚生労働省HP「対象医薬品リスト」